この秘密保持規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社ユニメディア(以下、「当社」といいます。)がM&Aを希望する者(以下、「利用者」といいます。)に対して、M&A仲介会社を利用者へ無償で紹介する(以下、「本目的」といいます。)サービスを提供する際の秘密情報の取扱いを定めています。
第1条(秘密情報)
1.本規約において「M&A」とは、株式・新株予約権・新株予約権付社債の譲渡、公開買付け、株式・新株予約権・新株予約権付社債の発行、合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡、資産譲渡、合弁会社の設立、共同出資、業務提携・資本提携・生産・販売・技術・開発・人事提携等その他これらに類似する取引をいいます。
2.本規約において「秘密情報」とは、秘密情報を開示する者(以下、「開示者」という。)が秘密情報を受領する者(以下、「受領者」という。)に対して開示する技術上、営業上、その他一切の情報のうち、次の情報をいいます。
(1)書面その他有形の方法又は電子メールその他電磁的な方法で開示された情報のうち、「秘密」、「秘」、その他同旨の語句である秘密表示が付された情報
(2)口頭、視覚その他無形の方法で開示された情報のうち、開示の時点で秘密である旨が受領者へ告知されたのち、この情報を書面とし秘密表示を付して受領者へ通知された情報
(3)利用者の法人名又は代表者名
(4)利用者がM&Aを検討している事実又は検討内容
(5)利用者が本規約に同意する前に開示された情報であっても上記(1)~(4)に該当する情報
(6)秘密情報の存在及び開示目的
3.次に該当する情報であることを受領者が証明できる情報は、秘密情報には含まれません。
(1)開示者が開示した時点で既に公知・公用の情報
(2)開示者が開示した時点で受領者が既に知得していた情報
(3)開示者が開示したのち、受領者の責によらず公知・公用となった情報
(4)開示者が受領者に対して、秘密情報から除外することを承諾した情報
(5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(6)受領者が開示された情報によることなく開発・創造した情報
4.受領者は、法令、司法機関又は行政機関の命令により開示を義務付けられた秘密情報を開示できます。ただし、受領者は開示の範囲を必要最小限度にとどめ、法令により禁じられていない限り開示前であれば開示する内容を速やかに書面で開示者へ通知し、また、開示後であれば開示した内容を速やかに書面で開示者へ通知します。なお、受領者は秘密情報が司法機関又は行政機関で秘密として取り扱われるように努めます。
第 2 条(秘密保持義務)
1.受領者は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を取り扱い、開示者の承諾を得ることなく、第三者に開示してはいけません。なお、本目的の達成に必要な受領者の役職員・親会社・子会社、弁護士、公認会計士その他法律上の守秘義務を負う専門家、その他受領者がM&Aの検討を委託する外部者(以下、これらの者を総称して、「役職員等」という。)に対する秘密情報を開示は、本項の第三者に該当しません。
2.本条第1項にかかわらず、開示者の承諾を得て第三者に秘密情報を開示する場合又は役職員等に秘密情報を開示する場合、受領者は、これらの者に対して、本規約の秘密保持義務と同等の秘密保持義務を負わせるとともに、これらの者の秘密保持義務の違反について開示者に対して責任を負います。
3.本条第1項の役職員等のほか、当社は利用者の承諾を得ることなく、本目的の達成に必要なM&A仲介会社に秘密情報を開示できます。また、利用者は当社によるM&A仲介会社に対する秘密情報の開示を包括的に承諾します。なお、当社によるM&A仲介会社に対する秘密情報の開示については、本条第2項が適用されます。
第 3 条(秘密情報の管理)
受領者は、本目的に必要な範囲内に限り、開示者の承諾を得ることなく秘密情報を複製、翻案、翻訳、改変等をすることができる。なお、受領者は、複製、翻案、翻訳、改変等により発生した情報についても秘密情報として取り扱います。
第 4 条(知的財産権等)
受領者は、秘密情報の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、産業財産権及びその他の権利を取得することはありません。
第 5 条(秘密情報の返還)
受領者は、開示者から秘密情報の返還請求があったとき又は本規約が終了したときは、開示者の合理的な指示に従い秘密情報を開示者へ返還し、又は秘密情報を廃棄・消去します。
第 6 条(競業避止義務)
利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、自ら又は第三者をして、当社の秘密情報を利用し当社と競合する事業を運営してはいけません。
第 7 条(損害賠償責任)
当社又は利用者は、相手方が本規約に違反し損害を受けた場合に限り、通常生ずべき損害の賠償を相手方に請求できます。なお、当社又は利用者が相手方に請求できる損害賠償の範囲に、天災地変その他の不可抗力により発生した損害、自己の責めに帰さない事由により発生した損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情によって生じた損害を含めません。
第 8 条(契約期間)
本規約の有効期間は、利用者が本サイトの問合せページに掲示する本規約に同意した日を本サービスの利用開始日として、当社へ本サービスの利用の終了を通知するまでです。ただし、秘密情報の秘密性が失われない間は、第2条(秘密保持義務)、第3条(秘密情報の管理)、第4条(知的財産権等)、第6条(競業避止義務)、第7条(損害賠償責任)及び第9条(準拠法、協議及び専属的合意管轄)は、有効に存続します。
第 9 条(準拠法、協議及び専属的合意管轄)
本規約は、日本法に従い解釈し、本規約について疑義が発生した場合又は本規約に定めのない事項については、当社及び利用者が誠意をもって協議して解決します。万が一、本規約について訴訟を提起する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上